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利用契約約款

スマイルタッチ デンタルレンタルサービス利用契約約款

第1章 総則

第1条(約款の運用)
株式会社必然(以下、当社といいます。)は、このスマイルタッチデンタルレンタルサービス利用契約約款(以下、「本約款」といいます。)によりスマイルタッチデンタルレンタルサービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合の利用契約者及びサービス利用者へのサービス提供条件は、変更後の約款に準ずるものとします。本約款の変更をおこなう場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
第3条(約款の掲示)
当社は、本約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
第4条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 定義
スマイルタッチデンタル レンタルサービス(以下、本サービスといいます。) 当社がレンタル提供する端末等を使用して収録された映像コンテンツを視聴するサービスであり、本約款に基づいて利用ができるサービス。端末等は本約款に基づき利用契約者又はサービス利用者へ当社から貸し出されるものであって、販売提供はおこなわない。
サービス機器 本サービスにより提供される映像コンテンツを視聴できる端末、その付属品及びその他の関連機器。
利用契約 本約款に基づき当社から本サービスの提供を受ける資格を得るための契約。
利用契約者 当社と利用契約を締結している契約者。
サービス窓口 本サービスに係る各種手続きや案内等をおこなう当社所定の代理店。
当社代理人 本サービスに係る請求、集金及び各種通知等をおこなう当社の代行者。
サービス利用者 当社が提供するサービス機器を使用する利用者。サービス利用者は利用契約者と別に定めることができる。サービス利用者を利用契約者とは別に定めていない場合には、その利用契約者をサービス利用者としてみなす。
料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの期間。
消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。
著作権法 著作権法(昭和45年法律第48号)及び同法に関する法令の規定に基づくもの。
映像データ サービス機器に登録又は記録された映像コンテンツのデータ及びそれに付随する情報等。
プログラム サービス機器の利用又は操作等を制御するために、サービス機器に登録又は記憶されたソフトウェア及びそれに付随するソフトウェア及び情報等。
認証情報 サービス機器及び利用契約者、サービス利用者を識別するための情報であり、サービス機器とその機器内に登録又は記録されている映像データのセキュリティ目的に使用するもの。

第2章 利用契約

第5条(利用契約者及びサービス利用者の制限)
当社と利用契約を締結できるのは歯科診療施設又は当該施設を所有する法人とし、サービスを利用できるのは歯科診療施設に限るものとします。また、サービス機器は日本国内で使用するものとし、輸出などによる海外への持ち出し及び海外での使用はできないものとします。
第6条(利用契約の単位)
当社は、利用に係る1つの申込みごとに1つの利用契約を締結します。
第7条(利用申込み)
利用申込みは、当社所定の申込書に申請事項を記入の上で当社又はサービス窓口に提出していただきます。ただし、オンラインサインアップ(インターネット等を経由して当社が定める申請事項を当社又はサービス窓口へ送信することをいいます。)により利用申込みをおこなう場合は、当社の判断によりその申請事項の送信を申込書とみなして取り扱うことができるものとします。
第8条(利用申込みの承諾)
当社は、利用申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、次のいずれかに該当する場合にその申込みを承諾しないことがあります。
  1. 利用申込みをした利用契約者が、当社への債務の支払いを現に怠った、又は怠る恐れがあるとき。
  2. 前条に基づき提出された利用申込書、その他の書類に不備があるとき。
  3. 本サービスの料金等の支払いが、10営業日を超過しても当社で確認できないとき。
  4. 利用申込みをした利用契約者が、第27条(利用停止)の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがある又は本サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
  5. 第19条(サービス機器の設置及び使用に係る利用契約者及びサービス利用者の義務)の規定に違反する恐れがあるとき。
  6. その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第9条(サービス利用者の届け出)
利用契約者は、本サービスを実際に利用するサービス利用者を、以下に基づき利用契約者とは別に定めることができるものとし、その場合はそのサービス利用者を当社所定の書面により当社へ届け出るものとします。
  1. 当社は、サービス機器の提供をサービス利用者に対しておこないます。
  2. 利用契約者は、サービス利用者に本約款の義務を遵守させるものとします。
  3. 利用契約者は、サービス利用者が利用するサービス機器を追加変更する場合は当社へ届け出るものとします。
  4. 利用契約者とサービス利用者は、1台のサービス機器を共同で利用又は使用できないものとします。
第10条(利用契約者及びサービス利用者の連絡先の変更)
利用契約者は利用契約者の連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号、ファクシミリ番号若しくは電子メールアドレス、請求書の送付先等の情報。以下、同じ。)に変更があったときは、以下に基づきそのことを速やかに当社又はサービス窓口に当社所定の書面により届け出をおこなうものとします。
  1. 当社は、前項の届け出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
  2. 利用契約者は、届け出を怠ったことにより、当社、サービス窓口又は当社代理人(以下、当社等といいます。)が利用契約者の連絡先に宛てて書面等を送付したときにその書面等が不到達であっても、通常その到達すべきときにその利用契約者が通知内容を了知したものとします。
  3. 利用契約者が事実に反する届け出をおこなったことにより、当社等が届け出のあった利用契約者の連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前号と同様とします。
  4. 前2号の場合において、当社等は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
  5. 当社は、利用契約者の連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本約款の規定により利用契約者に通知等をおこなう必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。

2.利用契約者は、利用契約者とは別にサービス利用者を定めている場合には、そのサービス利用者の連絡先の変更についても、前項の規定による利用契約者の連絡先変更と同様に当社所定の書面により届け出をおこなうものとします。
第11条(利用契約に基づく権利の再販及び譲渡の禁止)
利用契約者が本約款に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、再販及び譲渡できないものとします。
第12条(利用契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併若しくは分割により利用契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、若しくは分割により設立された法人又は分割により事業を承継する法人は、以下に基づき当社所定の書面及びこれを証明する書類を添えて、当社又はサービス窓口に届け出をおこなうものとします。
  1. 地位を承継したものが2社以上あるときは、そのうち1社を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
  2. 当社は、前号の規定による代表者の届け出があるまでの間、その地位を継承したもののうちの1社を代表者として取り扱います。
  3. 利用契約者は、届け出を怠った場合には、第10条(利用契約者及びサービス利用者の連絡先の変更)に従って取り扱います。
第13条(利用契約者がおこなう利用契約の解約)
利用契約者は、利用契約を解約しようとするときは、以下に基づき当社所定の書面により、そのことを予め当社又はサービス窓口に届け出るものとします。
  1. 利用契約は、当社がサービス機器を回収した時点で解約されたものとみなします。なお、サービス機器の返却に係る送料については、原則として利用契約者が負担するものとします。
  2. 利用契約者の解約届けから当社がサービス機器の回収をするまでの期間に対しては、料金の支払いを要するものとします。
  3. サービス利用者がおこなう利用契約の解約の場合は、利用契約者が当社から提供されたサービス機器を当社又はサービス窓口へ返却するものとします。なお、その場合の送料についても、原則として利用契約者が負担するものとします。
第14条(当社がおこなう利用契約の解除)
当社は、以下の各号に該当する場合に直ちに利用契約を解除することがあります。
  1. 利用契約者が、第27条(利用停止)第3項の規定に該当するとき。
  2. 利用契約者が、その負担すべき債務の全部又は一部について正当な理由なく完全不履行若しくは履行遅延となったと当社が判断したとき。
  3. 利用契約者について、破産、会社更生手続き開始又は民事再生手続き開始その他法令に基づく倒産処理手続きの申し立て、その他これらに類する事由が生じたとき。

2.当社は、前項の規定により利用契約を解除しようとするときは、予め利用契約者にそのことを通知しないことがあります。
第15条(利用契約の終了)
利用契約は、その契約に属する料金及びその他債務の支払い及びサービス機器の返却を当社が確認できたときに終了するものとします。

第3章 サービスの利用及びサービス機器の使用

第16条(サービス機器の請求)
利用契約者は、サービス機器を使用しようとするときは、第7条(利用申込み)に従ってサービス機器の発送を請求していただきます。
2.当社は、以下のいずれかに該当する場合には前項の請求を拒むことができるものとします。
  1. 利用契約者から第9条(サービス利用者の届け出)の規定に基づく届け出が無い場合、規定に反する場合又は定かでない場合
  2. 利用契約者から当社規定の料金その他の債務等の支払いが無い場合
  3. 利用契約者又はサービス利用者が、第19条(サービス機器の設置及び使用に係る利用契約者及びサービス利用者の義務)の規定に違反する恐れがあるとき。
第17条(サービス機器の貸し出し等の禁止)
利用契約者は、第9条(サービス利用者の届け出)の規定により届け出たサービス利用者以外の第三者へ、無料若しくは有料を問わず貸し出しをしないものとします。
第18条(サービス機器の使用)
サービス利用者は、事業行為の範囲内で使用するものとします。
第19条(サービス機器の設置及び使用に係る利用契約者及びサービス利用者の義務)
利用契約者及びサービス利用者は、以下に掲げる事項を遵守するものとします。
  1. サービス機器の設置は取扱説明書に従って正しく設置すること。
  2. サービス機器のいかなる改造又は加工又は仕様の変更等をおこなわないこと。
  3. サービス機器を分解、若しくは損壊しないこと。
  4. サービス機器に登録又は記憶された映像データ、プログラム、認証情報等のいかなるものも改竄しないこと。
  5. 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で本サービスを利用、若しくはサービス機器を使用しないこと。なお、本項に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。

2.利用契約者及びサービス利用者は、前項の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負うものとします。
3.当社又はサービス窓口は、利用契約者及びサービス利用者による前々項の規定違反に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
第20条(サービス機器の仕様の変更等)
利用契約者及びサービス利用者は、当社が本サービスにおいて提供する映像データ又はサービス機器を変更することがあることに同意するものとします。
2.当社は、本サービスにおいて提供する映像データ又はサービス機器を変更するときは、その内容、時期等について、当社が別に定める方法により予めそのことを利用契約者及びサービス利用者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第21条(サービス機器の破損)
利用契約者又はサービス利用者は、当社から提供されたサービス機器が何らかの事由により破損した場合は、以下に基づき速やかに当社へ届け出るものとします。
  1. 利用契約者又はサービス利用者が、その破損したサービス機器が通常の使用に支障をきたすと判断した場合には、当社規定に基づき当社へサービス等機器の交換を請求することができるものとします。なお、サービス機器の交換に係る送料については、当社が負担するものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、第10条(利用契約者及びサービス利用者の連絡先の変更)の規定による届け出が無い場合には、そのサービス機器の交換を承諾しないことができるものとします。
  3. 当社が、その破損したサービス機器を回収確認し、その破損が明らかに通常の使用によるものでないと判断した場合には、当社規定に基づきそのサービス機器の修理費用又は損害賠償金を利用契約者へ請求できるものとします。
第22条(サービス機器の故障)
利用契約者又はサービス利用者は、当社から提供されたサービス機器が何らかの事由により故障した場合は、以下に基づき速やかに当社へ届け出るものとします。
  1. 利用契約者又はサービス利用者が、その故障したサービス機器が通常の使用に支障をきたすと判断した場合には、当社規定に基づき当社へサービス機器の交換を請求することができるものとします。なお、サービス機器の交換に係る送料については、当社が負担するものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、第10条(利用契約者及びサービス利用者の連絡先の変更)の規定による届け出が無い場合には、そのサービス機器の交換を承諾しないことができるものとします。
  3. 当社が、その故障したサービス機器を回収確認し、その故障の原因が明らかに通常の使用によるものでないと判断した場合には、当社規定に基づきそのサービス機器の修理費用又は損害賠償金を利用契約者へ請求できるものとします。
第23条(サービス機器の調査等)
当社は、利用契約者又はサービス利用者が使用中のサービス機器の安全性又は円滑な使用状況の確認、あるいはサービス機器の改善を目的とする調査又は検査をおこなうことがあることに、利用契約者及びサービス利用者は同意するものとします。
第24条(サービス機器の回収及び返却)
当社は、以下のいずれかに該当するときは、サービス機器を回収できるものとし、利用契約者及びサービス利用者は当社規定に基づき返却するものとします。
  1. 利用契約の解約、解除又は終了があった場合。
  2. サービス機器の破損又は故障により、回収が必要となった場合
  3. その他当社が必要と判断した場合。
第25条(サービス機器の紛失又は盗難)
利用契約者又はサービス利用者は、当社から提供されたサービス機器を紛失したとき又は盗難にあったときは、以下に基づき速やかに当社へ届け出るものとします。
  1. 当社は、いかなる事由によるサービス機器の紛失又は盗難であっても、サービス機器の損害賠償を請求できるものとします。この場合、サービス機器の紛失又は盗難が、サービス利用者に帰すべき責任の場合であっても、利用契約者がその損害賠償を負うものとします。
  2. 当社は、サービス機器を紛失した又は盗難にあった利用契約者から損害賠償の請求への支払いがない限りは、その紛失又は盗難にあったサービス機器により発生しうる料金を、通常通り利用契約者へ請求するものとします。

第4章 利用中止及び利用停止

第26条(利用中止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には本サービスの利用を中止することができるものとします。
  1. サービス機器に収録されている映像コンテンツの権利者(著作権法により規定又は保護される権利者。以下、同じ。)との使用許諾に係る契約等が解約又は解除されたとき、あるいは映像コンテンツの権利者と当社の間に紛争等が発生したとき。
  2. 当社の業務遂行上やむを得ないとき。

2.当社は、本サービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により予めそのことを利用契約者及びサービス利用者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第27条(利用停止)
当社は、利用契約者が以下のいずれかに該当するときは、1ヶ月以内に当社が定める期間(本サービスの料金その他債務を支払わないときは、その料金その他債務がその請求をおこなった当社等に支払われるまでの間、以下の第2号又は第3号の規定に該当するときは、当社が利用契約者及びサービス利用者を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社又はサービス窓口に提出していただくまでの間)、その本サービスの利用を停止することができるものとします。
  1. 当社等が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき、あるいは当社が支払いの事実を確認できないとき。
  2. 本サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載をおこなったことが判明したとき。
  3. 第10条(利用契約者及びサービス利用者の連絡先の変更)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
  4. 利用契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のサービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
  5. 利用契約者又はサービス利用者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のサービスに係る規定に違反したと当社が判断したとき。
  6. 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。

2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、当社が別に定める方法により予めそのことを利用契約者及びサービス利用者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.当社は、前々項により本サービスの利用を停止されたが利用契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。また、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。

第5章 料金等

第28条(料金及び利用期間等)
本サービスの料金、利用期間及び支払時期等は、当社が別途に定める料金表に準じます。
第29条(料金の支払い義務)
利用契約者は、本サービスの利用開始月1日から起算して利用契約の解約、解除又は終了があった月(以下、利用終了月といいます。)の月末の期間について、当社の定める料金の支払い義務を負うものとします。
2.前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することが出来ない状態が生じたときの料金の支払いは、以下に準じます。
  1. 当社が、第26条(利用中止)の規定により本サービスの利用を中止した場合、利用契約者は料金の支払い義務を負わないものとします。
  2. 当社が、第27条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止した場合、利用契約者は料金の支払い義務を負うものとします。
第30条(料金の返還)
利用契約者が支払い義務を要してその支払いをおこなった料金については、いかなる事由においても返還はされないものとします。
第31条(料金の日割り)
当社は、本サービスの料金について、途中解約等にともなう利用日数による日割り計算をしないものとします。
第32条(窓口支払手数料の支払い義務)
利用契約者は、当社等が払込票(当社が指定する金融機関等において料金等を支払う際に必要となる書面をいいます。以下、同じ。)を発行したとき場合は、当社が別に定める窓口支払手数料の支払い義務を負うものとします。
第33条(督促料金の支払い義務)
利用契約者は、当社等が督促通知をおこなった場合にその支払期日を経過してもなお支払いがなかったときは、当社が別に定める督促料金の支払い義務を負うものとします。
第34条(債権の譲渡)
利用契約者は、本約款に基づく当社の全ての又は一部の債権について、当社がサービス窓口又は当社代理人に譲渡することがあることを承諾するものとします。
2.前項の譲渡に際して、利用契約者は予め以下の各号について同意するものとします。
  1. 利用契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号、ファクシミリ番号若しくは電子メールアドレス、請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収に必要な情報を、当社がサービス窓口又は当社代理人に提供すること。
  2. サービス窓口又は当社代理人が請求した債権について、その支払期日を経過してもなお支払いが無い場合に、サービス窓口又は当社代理人から当社へその旨の連絡を受けること。

3.債権譲渡の際に、当社等は利用契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略できるものとします。
第35条(債権の譲受)
当社は、前条の規定により譲渡した債権について、当社が必要と判断した場合には、サービス窓口及び当社代理人から債権の全て又は一部を譲受して請求できるものとします。
2.前項の規定により債権を譲受する場合には、当社等は利用契約者への個別の通知又は譲受承諾の請求を省略できるものとします。
第36条(料金等の請求)
当社等は書面による料金の請求をおこないます。
第37条(料金の支払い方法)
利用契約者は、本サービスに係る料金等の支払いについて、以下に基づき当社が別に定める支払い方法のいずれかを指定することができます。
  1. 利用契約者は、当社が定める時期より指定した支払い方法により支払うものとします。
  2. 支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。

2.前項の規定にかかわらず、当社は、本サービスに係る料金等の支払いについて、以下のいずれかに該当したときは請求書又は払込票(以下、請求書類といいます。)を発行する場合があります。この場合において、利用契約者はその請求書類を使用して料金等を支払うものとします。
  1. 自動振込み又は口座振替又は自動引き落としに係る金融機関等の手続きが完了する前に料金等の支払いを要するとき。
  2. 自動振込み又は口座振替又は自動引き落としが残高不足により完了しなかったとき。
  3. 口座振替又は自動引き落としの口座が使用不可能であることを当社が確認したとき。

2.前項の場合において、当社は、同項第2号又は第3号のいずれかに該当したときは、その該当する支払い方法が変更されない限り、それ以降も請求書類の発行を継続するものとし、利用契約者はその請求書類を使用して料金等を支払うものとします。ただし、同項第2号に該当した場合で、その請求書類により支払いがおこなわれたときは、この限りではありません。
3.利用契約者は、第34条(債権の譲渡)の規定により譲渡された債権について、サービス窓口又は当社代理人が前項の規定に従って取り扱うことに同意するものとします。
第38条(消費税相当額の加算)
本約款により支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
第39条(期限の利益喪失)
利用契約者は、本約款に基づく料金その他債務について、以下の各号に定める事由のいずれかが発生したときに当然に期限の利益を失い、当社等に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
  1. 利用契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について完全不履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
  2. 利用契約者について破産、会社更生手続き開始又は民事再生手続き開始その他法令に基づく倒産処理手続きの申し立てがあったとき。
  3. 利用契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
  4. 利用契約者の資産について法令に基づく強制換価手続きの申し立てがあったとき又は差し押さえ、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
  5. 利用契約者の所在が不明のとき。
  6. 利用契約者が負担すべき債務の完全履行を妨げる事情があると認めるとき。

2.利用契約者は、前項第2号、第3号及び第4号に定めるいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに当社又はサービス窓口に届け出るものとします。
第40条(割増金)
利用契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を、割増金として当社が指定する期日までに支払うものとします。
第41条(延滞利息)
利用契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いが無い場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.6%の割合(年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第42条(端数処理)
当社は、料金その他の債務において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、四捨五入によりその端数を処理いたします。

第6章 雑則

第43条(利用契約者及びサービス利用者に係る情報の利用)
利用契約者及びサービス利用者は、当社が、利用契約者及びサービス利用者の連絡先を、当社における著作権法に基づく権利の処理等に係る業務の遂行上必要な範囲で利用することに同意するものとします。
2.当社は、本サービスの提供にあたり取得した個人情報を当社が公開するプライバシーポリシー及び情報セキュリティーポリシーに基づき取り扱います。
第44条(合意裁判所)
本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第45条(準拠法)
本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第46条(実施時期)
本約款は、平成28年10月1日から実施するものとします。

株式会社必然
制定日 2016年 10月 1日

※当社規定の料金につきましてはご利用案内をご確認下さい。

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